だれでもわかる「不動産の表示」の記載方法
2025.04.03
住所等変更登記が義務化されました。したがって、登記記録上の住所から引越しなどで住所を移転している場合、現在の住所に変更登記を申請する必要があります(法務省:住所等変更登記の義務化について)。
義務化の施行日は令和8年4月1日なのでまだ1年ありますが、早めの住所変更登記をお勧めいたします。
申請方法などは、法務局にも案内がありますのでご参照いただければと思います。
なお、登記申請書には末尾に「不動産の表示」を記載する必要があります。
この記事では、その記載方法を例を出してビジュアル的にわかりやすく「土地」「通常の建物」「敷地権付き区分建物(マンション)」に分けて解説していきます。
基本的には、「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」
「登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)」という書面の記載を転記する方法で不動産の表示を記載します。
下記に例を示します(実物は右上に「全部事項証明書」と記載されています)。
1 土地

(上記画像を右クリックし「新しいタブで画像をひらく」などすると見やすいかと思います)

上記の画像から表題部の「所在」「地番」「地目」「地積」欄の記載の文字をそのまま転記して
所 在 南北区真田一丁目
地 番 2番3
地 目 宅地
地 積 100・86平方メートル
と記載すれば完成です(方法1)。
「平方メートル」は「㎡」でも構いません。
なお、 不動産番号 0123456789011
とあるので、その不動産番号(13個の数字の組み合わせ)をそのまま記載し。
不動産番号 0123456789011
と記載しても構いません(方法2)。
不動産番号を記載するだけでも大丈夫です。
また、法務局の申請書の記載例にもあるように(方法1)と(方法2)を組み合わせて
不動産番号 0123456789011
所 在 南北区真田一丁目
地 番 2番3
地 目 宅地
地 積 100・86平方メートル
としても問題ありません(方法3)。
ちなみに、司法書士(当事務所)が実務において行う記載方法は(方法1)を用います。
(方法2)だと、どの不動産について登記申請をしているかを「登記申請の受付のお知らせ」で対外的に証明できないために用いることができません。
また、(方法3)は、記載量が増えるため間違いが生じやすい上に、間違いが生じた場合にそのミスは致命的なものとなるため、実務上は不動産番号の記載を控えることが多いと思います。
2 通常の建物

上記の画像から表題部の「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」欄の記載の文字をそのまま転記して
所 在 南北区真田一丁目 2番地3
家屋番号 2番3
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床 面 積 1階 60・00平方メートル
2階 60・00平方メートル
と記載すれば完成です(方法1)。
不動産番号 0108000654321
と記載しても構いません(方法2)。
また、前記の(方法3)でも構いません。

(上記画像を右クリックし「新しいタブで画像をひらく」などすると見やすいかと思います)
下は表題部の 一棟の建物の表示 の抜粋

下は 専有部分の建物の表示 の抜粋

「(敷地権付)区分建物」の登記簿は、表題部が「表題部(一棟の建物の表示)」に「表題部 (専有部分の建物の表示)」に別れており、
「表題部(敷地権の表示)」が付いており、敷地となっている土地の敷地利用権が、建物と一体となって記載されています。主にマンションに用いられます。
上記の画像から下記のように記載の文字をそのまま転記して
一棟の建物の表示
所 在 南北区真田五丁目 5番地1
建物の名称 マック鈴木ヒルズ
専有部分の建物の表示
家屋番号 南北区真田五丁目 5番1の302
建物の名称 302
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床 面 積 3階部分 60・31平方メートル
敷地権の表示
符 号 1
所在及び地番 南北区真田五丁目五丁目5番12
地 目 宅 地
地 積 331・59平方メートル
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 139979分の6031
と記載します(方法1)。
敷地権の表示を記載する際に、転記元が分かれており、わかりづらいですが、上記を参考に記載しましょう。もちろん、(方法3)のように、不動産番号を加えて記載しても構いません。
なお、注意点として、「敷地権付き区分建物(マンション)」の場合、前記(方法2)の「不動産番号」のみを記載する方法をとることができません。
なぜなら、上記の 不動産番号 0108000123456 は、あくまでも「建物」部分に割り当てられた番号であり、敷地権に及んでいないためです。
したがって、「敷地権付き区分建物(マンション)」は、(方法1)(方法3)で記載しましょう。
※記載量が一番多い敷地権付き区分建物で不動産番号が使えないのは残念。
なお、上記の「建物の名称 マック鈴木ヒルズ」のように、「一棟の建物の表示」に「建物の名称」がる場合の記載方法ですが、それがない場合は、「一棟の建物の表示」欄の「構造」「床面積」も記載が必要です(不動産登記令3条1項8ヘト参照)。

