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相続登記

相続登記とは

相続登記とは

土地・建物など不動産の所有者が死亡した場合に、その土地・建物の登記名義を相続人の名義に変更することを相続登記といいます。
お身内の方が亡くなられたとき、避けて通れないのが相続の手続です。
身近な方を亡くしたばかりで辛いお気持ちはあるかと存じますが、手続きは一刻も早く行う必要があります。

相続登記の必要性

相続登記の必要性

自己名義の土地・建物などの不動産を所有している方が死亡した場合、相続人が不動産の所有者となります。
しかし、相続した不動産を売却したり、担保権を設定したりするには不動産登記を相続人名義にしておかなければなりません。
また、不動産登記を放置しておくと、他の相続人に勝手に処分されるなど思わぬトラブルの原因となってしまうこともあります。
このようなトラブルを未然に回避するためにも、早急に相続登記の手続きに着手されることをおすすめします。

相続登記を怠ってしまうと、このような問題が生じるおそれがあります

  • 1. 名義変更されていない場合、不動産の所有者として売却ができない。
  • 2. そのまま長期間放置しておくと、次の相続が生じて相続人が増え、名義変更が困難になる。

相続登記は戸籍謄本や遺産分割協議書など、取得や作成が必要な添付書類がたくさんあります。また、登録免許税も必要になるなど、法律の知識も必要です。
複雑な手続きに不安がある方、手続きに時間が取れない方は、専門家に相談することをおすすめします。

相続登記の流れ

基本的な相続登記の流れは以下の通りです。
ただし、場合によっては内容に変更が生じますことをあらかじめご了承ください。

1.お電話又は
メールによるご相談受付・お見積り
相続人の構成や遺言書の有無、相続登記の対象となる不動産の所在地や物件数、固定資産評価証明書などを確認します。
2.相続登記及び各種手続のご依頼
相続人調査や相続人確定、相続物件調査、相続承認・放棄に関するご相談、書類作成を行います。
3.必要書類の取得・作成
登記原因証明情報や相続証明書類(戸籍・住民票・印鑑証明書等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)の取得を行います。
また、遺産分割協議書など相続登記・相続に関する各種手続に必要となる書類を作成します。
4.相続登記申請
5.書類のお渡し
登記完了後、登記識別情報(権利証)・相続証明書類・登記簿謄本等をお渡しします。

相続・遺言サポート

相続について

相続の類型

相続とは、人が亡くなったときに被相続人(死亡した人)の財産を、その妻や子、親や兄弟など、被相続人と一定の身分関係にある相続人が引き継ぐことをいいます。
相続財産は、不動産や預貯金、株式等有価証券などのプラスの積極財産に限りません。借金や住宅ローン、税金滞納分、保証債務などのマイナスの消極財産も含め相続の対象となります。
ただし、身元保証など性質上において故人の一身に専属したものは相続の対象とはなりません。
なお、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされますので、死亡した場合と同様に相続を開始します。

相続の類型

相続対象には、借金や住宅ローンなどといったマイナスの消極財産も含まれ、プラスの財産のみを引き継ぐということはできません。
相続人は、債務も含めた全財産を引き継ぐことになります。
そこで、プラスの財産とマイナス財産を計算したうえでマイナス財産の方が多くなる場合、つまり相続するとかえって借金を背負う結果になってしまう場合には「相続放棄」を、または、どちらを選択すべきか判断が付かない場合などには「限定承認」を選択することができます。

「相続放棄」とは

「相続放棄」とは

「相続放棄」とは、相続人となった場合に相続による被相続人の相続財産の承継を拒絶する意思表示です。
相続放棄を申し出た相続人については、その相続に関して初めから相続人ではなかったものとして扱われます。一般的には、相続財産を計算した結果、債務超過が明らかな場合などに相続放棄を選択することになります。
ただし、相続開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があるので注意が必要です。

「限定承認」とは

「限定承認」とは

「限定承認」とは、相続人が相続によって得た財産を責任の限度として、被相続人の債務や遺贈の義務を負担することを留保した上で相続を承認することです。
この制度では、被相続人が残した財産を調査し、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた際にプラスの財産が残っているのであれば、そのプラスの財産の部分だけを相続することができます。反対に、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には借金を背負うことになってしまうため、相続人は相続をしないという選択ができます。
ただし、相続開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があることに加え、相続人全員の承諾を得る必要があります。

相続で必要な手続き

  • 相続財産に
    不動産(土地・建物)がある場合

    不動産の名義を相続人名義に変更しなければなりません。
    相続人への所有権移転登記を不動産の所轄する法務局への申請が必要です。

  • 相続財産に預貯金がある場合

    金融機関の窓口で、被相続人名義の定期預貯金や普通預貯金を相続人名義に変更するか、解約して払い渡してもらう手続きが必要です。

  • 相続財産に株式がある場合

    株主名簿管理人(信託銀行など)、または預託証券会社で被相続人名義の株式を相続人名義に変更してもらう手続きが必要です。

各相続類型のメリット・デメリット

※表は左右にスクロールして確認することができます。

単純承認 相続放棄 限定承認
メリット
  • 申し出などの手続き不要
  • 債務を負わない
  • 財産価値がプラスかマイナスか不明な場合に有効
デメリット
  • 債務の方が多い場合は支払う必要がある
  • 相続開始後3か月以内に、限定承認、または放棄を申し出なければ、単純承認したものと扱われる
  • 相続財産を受け取ることができない
  • 相続開始を知った後3か月以内に申し出が必要
  • 相続人全員の承諾が必要
  • 相続開始を知った後3か月以内の申し出が必要

遺言の必要性

遺言の必要性

「遺言なんて、自分には関係ないのでは」とお考えでしょうか?
遺言は、なにもお金持ちや特別な人だけに必要なものではありません。
遺言がない場合、相続人及び相続分は民法の規定に従い、「一定の範囲の相続人に形式的には平等な割合」で配分されることになります。
しかし、形式的に「平等」に配分することが、実質的には「不公平」な相続となるケースがあります。
それゆえに、不満をもった相続人間での争いが生じてしまうことが後を絶ちません。

例えば……

  • 相続人中の「特定の人のみ」が、死亡した方の療養介護に専念していた
  • 相続人中の「特定の人のみ」が、生前に多くの財産上の支援を受けていた

上記のような場合に、民法の規定通りに形式的に割合が定まってしまうと相続人間で不公平が生じ、争いのもとになってしまうことは容易に想像できると思います。
仮に少しの財産であっても、いざ相続となると、親族などの相続人間で争いが起こることは珍しいことではありません。
仲の良かった家族が相続のことで争うのは、亡くなったご本人にとっても一番辛いことではないでしょうか。遺言書の活用によって、このような不公平な相続による紛争を未然に防止することができます。
そしてなによりも、家族に対する自身の気持ちを伝えられ、家族もその意思を知ることができますので、ぜひみなさまに遺言について積極的に考えていただきたいと思います。

遺言が特に必要だと思われる具体例は、次のような場合です。

1. 夫婦に子供がいない場合

1. 夫婦に子供がいない場合

夫が亡くなった際、妻にすべての財産を残そうと考えていたとしても、遺言がない場合には妻だけではなく夫の親も相続人となります。
親が既に亡くなっている場合は、夫のきょうだい、さらにきょうだいが既に亡くなっている場合はきょうだいの子供、つまり夫の甥や姪も相続人となるのです。
残された奥さんにとっては、夫婦で築いてきた大切な財産を、夫のきょうだいや甥(姪)たちと遺産を分け合うことになってしまいます。
妻へ財産を残すための遺言書が1通ありさえすれば、このような事態を避けることができます。

2. 法定相続人以外に財産を残したい場合

2. 法定相続人以外に財産を残したい場合

法定相続人は、親族の一定の範囲が民法によって定められていますが、これらの親族以外に財産を残したいときは必ず遺言が必要になります。
例えば、内縁の妻には法律上相続権がありませんので、内縁の妻に財産を一部残したい場合には遺言が必要です。

3. 相続人が誰もいない場合

3. 相続人が誰もいない場合

相続人が誰もいないときは、一定の手続を経て最終的には国のものとなります。
お世話になった人に財産を残したい場合、または自分の指定する慈善団体に寄付したい場合には、遺言が必要となります。

普通方式遺言の場合

自筆証書遺言

遺言者が、その全文と日付、氏名を自書し、これに印を押す形式です。
変更・訂正の際には、遺言者がその変更箇所を指示し、これに変更を加えた旨を付記して、さらにこれに署名。かつ、その変更箇所に印を押す必要があります。

※注意点:
全文日付及び氏名は必ず自書でなければならず、他人による代筆やタイプライター、ワープロ、盲人点字器で打たれたものは無効となります。また日付は必ず「年月日」まで確定できることが必要です。
※一部自書でなくても可能とされる法律改正がなされました。

公正証書遺言

証人2名以上の立会いのもと、遺言者が公証人に遺言の内容を口述し、公証人が筆記をします。
そして、その筆記した内容を遺言者と証人に読み聞かせ(または閲覧させ)、 遺言者と証人によって筆記が正確なことを確認します。
その上で、証書に署名捺印をし、公証人が証書は上記の方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名押印する形式です。
この遺言は、会話が不自由な方も通訳等を介して利用することが出来ます。

秘密証書遺言

作成した遺言証書に遺言者が署名押印をし、封を閉じた上、証書に用いた印象で封印します。
そして、遺言者が公証人1名及び証人2名以上の前に封書を提出し、自己が作成した遺言書である旨、並びにその筆者の氏名及び住所を申述します。
公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、これに遺言者及び証人とともに署名押印する形式です。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
メリット
  • 自分でいつでも費用をかけずに作成できる
  • 誰にも知られずに遺言書を作成することができる
  • 公証人が形式面のチェックをし、公正証書として作成するので安全
  • 検認の手続きが不要
  • 内容を明かさないまま作成できる
デメリット
  • 法的に形式や内容に不備のある危険性がある
  • 偽造、変造のおそれがある
  • 検認の手続きが必要
  • 作成費用がかかる
  • 2名の証人が必要
  • 2名の証人が必要
  • 公証人と2名の証人に署名してもらう必要がある
  • 内容のチェックが無いため、無効の危険性がある

鈴木総合事務所は、千代田区神田に事務所を構える司法書士事務所です。
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