不動産登記

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不動産登記

不動産登記とは

不動産登記とは

不動産登記とは、私たちの大切な財産である土地や建物などの不動産についての情報を、「登記簿」という国の帳簿に登録して公開することを指します。これは、私たちが安心して土地や建物の取引を行うことができるようにするとても大切な制度です。
不動産登記には、「表示に関する登記」と「権利に関する登記」とがあります。表示に関する登記は登記簿の表題部に、権利に関する登記は登記簿の権利部に記録されます。

不動産登記の対象

不動産登記の対象

不動産登記の対象となる不動産は「土地及び建物」です。民法上の不動産の概念と異なりますので、ご注意ください。
登記できる権利には、所有権、地上権、永小作権、地益権、先取特権、質権、抵当権、賃借権、採石権の9つ、登記される物件変動は、保存、設定、移転、変更、処分の制限、消滅の6つとなります。

不動産登記記録(登記簿)

登記記録は、「1筆(1区画)の土地」又は「1個の建物」ごとに、表題部と権利部に区分して作成されています。
さらに、権利部は「甲区」と「乙区」に区分され、甲区には所有権に関する登記の登記事項が、乙区には所有権以外の権利に関する登記の登記事項がそれぞれ記録されています。

  • 表題部の記録事項

    表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。

    土地 所在、地番、地目(土地の現況)、
    地積(土地の面積)など
    建物 所在、地番、家屋番号、
    種類、構造、床面積など
  • 権利部(甲区)の記録事項

    所有者に関する事項が記録されています。所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買、相続など)で所有権を取得したかがわかります。
    例えば、所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分などです。

  • 権利部(乙区)の記録事項

    抵当権など、所有権以外の権利に関する事項が記録されています。例えば、抵当権設定、賃借権、地上権設定、地役権設定などです。
    司法書士は不動産登記の権利部に関する申請代理人であり、安全で円滑な不動産取引の実現を担っています。なお「表題部」の登記は土地家屋調査士が行っています。

不動産登記を放置しておくと、大切な不動産の所有権が奪われてしまうことも!

例えば……

Aさんは長年の貯蓄の上、Bさんから念願のマイホームを購入。代金の支払いも終わり、家の引渡しを受けたので、すっかり安心して生活していました。
しかし、半年経過して所有権の移転登記を済ませていないことに気がつきます。
あわてて登記申請しようとしたところ、いつの間にか登記簿上の所有者が、売主Bさんから、最近同じ建物を買い受けた別の買主Cさんの名義になってしまっていました。
自己名義の所有権移転登記が出来ずにいたところ、後日Cさんから「自分が所有者なのでAさんに出ていって欲しい」と言われてしまいます。
しかし、先に建物を買い受けたのは自分であるし、家の引渡しも受け生活をしているので、Aさんとしては「所有者は自分だ!」とCさんに主張したいところ…。
AさんはCさんに対し、家の所有権を主張することが出来るでしょうか?

残念ながら、答えは「NO」です。

残念ながら、答えは「NO」です。

不動産物権変動は、登記を備えて初めて、誰に対してもその存在を主張できます (民法177条)。
そのため、たとえ民法上で先に譲り受けていたとしても、登記を備えていなければ、第三者(この場合のCさん)に対する関係では、Bさんからのマイホームの譲り受けを主張することはできません。
自分で買った念願のマイホームであったはずが、Cさんとの関係では不法占拠している状態となってしまうのです。
このようなトラブルを避けるために、取引が済んだら速やかに登記手続を行う必要があります。

大事な財産である不動産をより安全で確実なものにするためにも、ぜひ当事務所までご相談ください。

司法書士の扱う不動産登記例
  • 売主(前所有者)から買主(新所有者)への所有権移転の登記手続き
  • 売主(前所有者)のローン返済にともなう抵当権など担保抹消
  • 買主(新所有者)へのローンにともなう抵当権など担保設定

以上のような不動産関係の手続において、司法書士は登記手続きだけではなく、当事者の代理人として代金決済の立会い、その他不動産取引に関する専門家の視点からのアドバイスなどを行います。
また、トラブルが生じて裁判所を利用することになった場合にも、訴状や作成などの裁判所提出書類作成をはじめとした、訴訟活動の支援を行うこともできます。

鈴木総合事務所は、千代田区神田に事務所を構える司法書士事務所です。
遺産分割、遺言書の作成など相続のご相談、不動産登記や商業登記など、みなさまがお困りの法律問題について、迅速・丁寧に解決いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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