商業(法人)登記

  • HOME  >  
  • 商業(法人)登記

商業(法人)登記

商業(法人)登記とは

商業(法人)登記とは

商業(法人)登記とは、取引において権利主体となる会社や法人などに関する事項を法務局の登記簿に記載して公示し、誰もがその内容を確認できるようにして、会社取引の安全と円滑を図るための制度です。
特に取引の安全を重視する会社取引の世界において、取引の相手方がどのような者かを調べる便宜のために、予め一定の事項を公示しておく機能を有します。

登記業務

登記業務

商業登記においては、法律で定められた一定の期間内に登記すべき義務が定められています。
なお、会社は登記されて初めて「会社(法人)」となり、設立登記がされるまでは会社(法人)ではないため、設立登記についてはこの限りではありません。
しかし、一旦設立登記をし「会社」として成立した以上、それ以降は変更事項が生じれば、代表者には登記をする義務が生じます。
そもそも商業登記制度の目的は、会社取引の安全のために会社内容を公示することであるため、実態と異なる内容が登記されていては取引の安全に反することになります。

①公示力・対抗力(役員変更・組織変更・譲渡制限株式・解散など)

商号登記の効力

①公示力・対抗力
(役員変更・組織変更・譲渡制限株式・解散など)

商業登記の中心的効力で、登記することで「消極的公示力」と「積極的公示力」という2つの公示の効力が生じます(通説)。
「消極的公示力」は、商業登記簿に記載すべき事項については、登記の後でなければ、善意の第三者(その事実を知らずに取引関係に入った者)に対抗できません。
「積極的公示力」は、登記の後であれば、商業登記簿に記載すべき事項について、第三者は悪意(知っていたもの)とみなされます。
登記事項に変更があったときには登記義務があるにもかかわらず、その登記を怠っていた場合、その変更を善意の第三者(その変更の事実を知らずに取引関係に入った者)に対抗できないことになります。すなわち、代表取締役は本来変更している事項を主張できない場合があるのです。

①公示力・対抗力(役員変更・組織変更・譲渡制限株式・解散など)

例えば、本来は代表取締役が変更しているのにその変更登記を怠っているとします。
すると、すでに代表権が無くなっている前代表取締役を会社の代表者と信頼して、代表権を喪失している前代表取締役と取引をしてしまうというケースが生じてしまうのです。
この際、取引の相手方の信頼を保護し、取締役の変更登記を怠っていた会社が、前代表取締役が行った取引の責任を負うことになります。

②効力要件(設立・合併・解散など)

商業登記は、主に第三者に対して登記事項を公示するためのものですが、設立、合併などの登記は、その登記によってはじめて設立や合併の効力が生じます。

商業登記の対象

商業登記法上

1.商号登記 商法上、会社は必ず商号を定めなければなりません。
会社の正式名称で登記が必要です。
2.未成年者登記 未成年者が商人として営業するために必要です。
3.後見人登記 後見人が被後見人のために商人として営業する場合に必要です。成年後見人の権限、任意後見人契約の内容を登録します。
4.支配人登記 支配人とは会社の特定な営業所の中で営業・裁判上代理権をもつ代理人で選任登記する必要があります。
5.株式会社登記 株式会社設立のために必要な登記事項は法令により定められています。
6.合名会社 合名会社は設立登記が完了した時点で設立になります。
7.合資会社登記 合資会社は設立登記が完了した時点で設立になります。
8.合同会社登記 合同会社は設立登記が完了した時点で設立になります。
9.外国会社登記 外国に本店がある場合、日本における代表者が外国人である場合などは登記に規制があります。

上記5~9の会社設立のための登記につきましては、まずは当事務所へご相談ください。

営業の種類や商品のアドバイスをはじめ、登記の消滅や廃止等につきましても適切なアドバイスをさせていただいております。

その他法律による各種法人の登記

一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、学校法人、宗教法人、医療法人、信用金庫、信用組合、農業協同組合、労働組合など

鈴木総合事務所は、千代田区神田に事務所を構える司法書士事務所です。
遺産分割、遺言書の作成など相続のご相談、不動産登記や商業登記など、みなさまがお困りの法律問題について、迅速・丁寧に解決いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせページ