コラム情報

会社法人等番号が不動産の登記事項となりました

2024.04.03

不動産登記法の改正があり、令和6年4月1日より、法人が所有権の登記名義人となる場合に会社法人等番号が登記事項となりました(不動産登記法73条の2参照)。

 したがって、法人が不動産を購入したような場合は、会社法人等番号が会社の所在地、名称に加えて登記されます(下記参照)。

会社法人等番号が不動産の登記事項となりました

(令和6年3月22日付け法務省民二第551号通達)参照  上記(2)は外国法に準拠して設立された法人の例

 

 なお、会社法人等番号とは、会社の場合、会社設立登記を申請した際に付与される12桁の数字であり、登記所コード(4桁)、組織区分(2桁)、一連番号(6桁)、で構成されています。

自動的に付与されるものであり、申請人側で数字を選ぶことはできません。

 

会社法人等番号に似た制度として、国税庁が付与する13桁の法人番号があります。

こちらは、先ほどの「会社法人等番号(12桁)」の頭に1桁の検査用数字が付与されたものであり、数字としてはほぼ同じなのですが、別個の概念となっています。

法人番号について(ご紹介コーナー)|国税庁 (nta.go.jp) 

↑今回の内容につき、こちらが詳しいです。

法人番号とは|国税庁法人番号公表サイト (nta.go.jp)

↑法人番号はこちらで検索可能です。

 なお、2023年10月から始まったインボイス制度の登録番号は、「T + 13桁の番号」で構成されていますが、その13桁の番号は、国税庁が付与する13桁の法人番号と同一です(個人事業主には法人番号と重複しない数字が登録者ごとに割り振られます)。

 

 今回登記されるのは、最初に述べた12桁の「会社法人等番号」となります。「法人番号」とは類似していますが異なるものとなりますので、何らかの手続きで法人の番号を求められた場合は、違いに注意しましょう。

                      正橋史人

 

参考法令

(所有権の登記の登記事項)

不動産登記法第七十三条の二

 所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。

一 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

二 所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの

2 前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。